『のぐち接骨院』は痛みの根本治療を目指します。
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傷害慰謝料について(通院時の場合)

交通事故で被害者が怪我をすると被害者の被った精神的・肉体的苦痛に対し『慰謝料』と呼ばれる損害賠償が発生します。

 

自賠責保険で障害慰謝料の計算をするときは『総治療日数』と『実通院日数』が基準となります。

 

・総治療日数・・・治療開始日から治療終了までの日数。

・実通院日数・・・治療のため実際に病院へ行った日数。

 

この【総治療日数】と【実治療日数を2倍したもの】を比較し少ない方に4200円をかけると自賠責保険から出る慰謝料の額が分かります。

 

 

【例】

 

8月1日に事故に遭い8月1日から通院して8月30日に完治するまで10日間通院した場合の自賠責基準による傷害慰謝料はいくらになるのか?

 

 

総治療日数=8月1日~30日までの30日間

 

通院日数 = 10日間

 

【総治療日数30日間と通院実日数を2倍した20日間を比べるとどちらが少ないか?】

 

 総治療日数 30日間 > 通院実日数 10日間×2

 

      30日間 > 20日間

 

なので 実通院日数 20日間が基準となりますので

 

    4200円 × 20日間 = 84000円

 

傷害慰謝料は84,000円となります。

 

【例②】

 

8月1日に事故に遭い、1日から通院して8月30日に完治するまで、20日間通院した場合の自賠責基準による傷害慰謝料はいくらになるのか?

 

 

 総治療日数=8月1日~30日までの30日間

 

 通院実日数=20日間

 

【総治療日数30日間と実通院日数を2倍した40日間と比べるとどちらが少ないか?】

 

 総治療日数 30日間 < 実通院日数 20日間 ×2

 

       30日間 < 40日間

 

なので総治療日数の30日間が基準となりますので

 

 4200 × 30日間 =126000円

 

傷害慰謝料は 126000円となります。

 

 

【例②】 慰謝料の請求は被害者の権利です。痛みがあるうちはしっかりと接骨院に通い治療しましょう。

 

 

 

 

 

 

 


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